【農地・土地・物件をお探しの方…】不動産合同公売をご存じですか?
?2022(R4)年度の群馬県・市町村不動産合同公売の情報はコチラ(PDFチラシ一覧)
~こちらはぐんま暮らし支援センターの相談員による記事です~
地方で不動産をお探しの方、事業用で広い土地を見つけたい方、
なかなか民間サイト等で見つからないな…という方々へ
「公売物件」をご存じでしょうか?
一般的な市場に出回っている物件とは異なるため、きちんとメリット・デメリットを理解し、使いたい・住みたいという方へは一度見ていただきたい不動産情報です。
【令和4年度 群馬県及び県内の市町村が実施する公売案内】(群馬県HPリンク)
公売物件とは?=税金の滞納で差し押さえられた物件のこと
公売物件とは、税金の滞納をした結果、税務署や国税庁、役所に差し押さえられ、入札形式で売り出される不動産のことです。
お金がなくて差し押さえられた物件なので
〇一般的な不動産の相場よりも安い
〇不動産自体が十分なメンテナンスをされていない場合がある
といった共通のメリットとデメリットを持っています。
この不動産が売れると、そのお金は差し押さえている公共団体へ渡ります。
群馬県、市町村と地方自治体が行う公売物件であれば、その自治体の歳入(年間収入)となり、地域の公共事業のために使えるお金になるということですね。
群馬県のHPから見てみましょう。
「現在、県・市町村ともに地方税全体の歳入確保が重要課題となっています。
不動産合同公売はそのための効果的な手段の一つであるため、今後も不動産合同公売を通じて、地方税の歳入確保に取り組んでまいりたいと思います。
なお、群馬県では今後も市町村と連携し、適正・公平な税務執行に努めていきます。」
自治体が行う取引ですので、信用がありますね。
公売財産がどこにあるのか、物件毎の詳細についてはリンク先(各執行機関のホームページ)をご確認ください。
物件を購入したい→群馬県民以外でもOK・定められた期間内で入札
地方自治体が行う期間入札という手段で、最終的には物件を落札・契約することになります。
入札を希望する方は、あらかじめ各執行機関へ連絡をしましょう。
原則どなたでも参加できますが、
・国税徴収法第108条に該当する方は公売に参加することはできません。
・国税徴収法第92条に該当する方は公売財産を買い受けることができません。(その他法令の規定により参加できない場合があります。)
という事で、ご不明な方は希望する物件を扱っている執行機関(3の行政県税事務所)へ確認いただくのが確実ですね。
注意事項はつぎのとおり
※入札に参加するには事前に公売保証金の納付が必要となります。
※入札の手続きなどについては、「公売のしおり」をご確認ください。
※入札期間中においても公売は中止となる場合があります。
※開札で最高価申込者が2名以上の場合は、その入札者で追加入札を実施します。
※入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、公簿等を閲覧するなどした上で、入札してください。見取図・写真等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したもので、縮尺・境界等、実際と異なる場合があります。あくまで参考としてお考えください。なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。また、執行機関は、公売財産の引渡し義務は負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。
公売のメリット・デメリットを理解した上で、物件を活用したい!逆に手をかけて作り上げたい、そんな方はぜひこんな公売物件も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?
(「公売案内」より・クリックすると拡大)
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ご希望の入札物件があった場合には、各執行機関へご一報を。
移住も併せてお考えの方で地域について知りたい・仕事相談もしたい、という方は
「ぐんま暮らし支援センター」までご相談くださいね。
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