投稿日:2021.08.07 最終更新日:2021.08.07
『福島県12市町村起業支援金』公募受付中
目次
補助対象経費の3/4以内、最大400万円を補助
12市町村(*)の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的としてスタートしました。
新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する方に対して交付するものです。
(※) 福島県12市町村とは、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村を指します。
補助対象者の主な要件
※?から?の全てに該当する者が対象となります。
?令和4年2月15日までに、12市町村で新たに起業する者
?12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者
?令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和4年2月15日までに12市町村に転入する意思が確認できる者
?12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者
?平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者
?福島県が別に定める者のいずれかに該当する者
?法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
?申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
?日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
補助対象事業の主な要件
※?から?の全てに該当する事業が対象となります。
?12市町村で新たに起業する事業であること。
?事業期間内に新たに起業する事業であること。
?事業の継続性が一定程度見込まれること。
?公序良俗に反する事業でないこと。
?公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
補助対象経費
補助対象期間に支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等
公募期間
令和3年7月29日(木)~9月21日(火)
【1回目の審査】
・令和3年7月29日(木)~令和3年8月16日(月)受付分(?)
【2回目の審査】
・令和3年8月17日(火)~令和3年9月21日(火)受付分(?)
※8月17日以降に応募された方については、10月中旬に交付決定を行うこととしており、事業期間が2月15日までの4ヶ月と非常に短期になっています。
※予算額に達した場合又は達すると見込まれる場合は、公募期間内であっても、募集を終了する場合があります。
(1次(書面)審査を通過した方が、2次(面接)審査に参加することができます。)
事業期間
?令和3年 9月上旬~令和4年2月15日(火)
?令和3年 10月中旬~令和4年2月15日(火)
■補助対象経費は、事業期間中に生じたものを対象としますので支払い等については、原則として、事業期間内に行ってください。
詳細は、福島県避難地域復興課のHPをご覧ください。
お問合せはこちら
福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
TEL:024-563-5598(月~土曜日 12時~20時)
mail : [email protected]