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『ふるさと山形移住・定住促進事業 家賃補助金』について

『ふるさと山形移住・定住促進事業 家賃補助金』について | 地域のトピックス

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/blog/wp-content/uploads/2019/02/building_nisetai_jutaku_bubunkyouyu.png山形県より『家賃補助』事業のお知らせ ?


『ふるさと山形移住・定住促進事業 家賃補助金』について
県外から移住した方が、賃貸住宅に入居した場合、その家賃の一部(上限1万円/月)を最大24カ月補助します。

1.支給額
月額1万円
最大24カ月

2.補助対象者
〇令和2年3月1日から令和3年2月28日までの期間に山形県に移住した方
〇転入前に、公的相談窓口等を利用した方(こちらのチラシ裏面をご参照ください)
〇会社等の転勤・進学による異動ではないこと
〇本県に定住する意思があること
〇世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと

3.補助対象住宅
補助対象者本人が契約者であり、移住に際し、自己の居住のため新たに賃貸する住宅。ただし、下記の住宅は対象外となります。
〇? 県営、市町村営の賃貸住宅
〇? 社宅、寮などの雇用主から貸与される住宅
〇? 3親等以内の親族(またはその親族が経営する法人)が所有する賃貸住宅

4.補助金について
〇補助金の対象となる家賃は、転入した月の翌月以降の家賃となります。
〇補助金は、当該年度分を3月に一括して交付します。

5.補助金手続きの流れ
https://yamagata-iju.jp/up/sppage/27_img11_1_s.png?1596595660?転入手続き【移住した方→転入市町村窓口】
転入した市町村窓口で転入手続きをしてください。
?申請【移住した方→センター】
申請書に、住民票(続柄及び世帯主の記載されたもの)の写し、住宅の賃貸借契約書の写し、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その支給額が分かるものの写しを添えてセンターに申請。
?交付決定【センター→申請者】
申請内容を審査の上、交付決定通知を送付
?請求【申請者→センター】
令和3年3月10日までに請求書と家賃の支払いを証明する書類等を添えて、補助金を請求。
?審査、支払い【センター→申請者】
請求内容を審査の上、補助金の確定通知書を送付し、令和3年3月中に補助金を支払います。

6.申請書の提出先についてhttps://1.bp.blogspot.com/-_XAuVsHpe9A/XqfJRPhN_qI/AAAAAAABYlU/lpPSRizX7Hw65ZWj9yDsYSPq04FLS8zQgCNcBGAsYHQ/s1600/document_shinseisyo.png
下記提出先まで直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。
【提出先】
(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター 家賃補助担当あて
〒990-2492 山形県山形市鉄砲町二丁目19番68号
(山形県村山総合支庁3階)

7.その他
各種書類は、下記よりダウンロードしてください。
チラシ
ふるさと山形移住・定住推進事業家賃補助事業 交付要綱
・申請書様式(pdf版

【問合先】
(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター
〒990-2492  山形県山形市鉄砲町二丁19番68号 (山形県村山総合支庁3階)
TEL?  023-687-0777
FAX?  023-687-0788
E-mail?  [email protected]