【東京圏の方】移住支援金で、あなたのわくわく!徳島ライフ応援します!
どんな事業なの?
東京23区の在住者・通勤者が、 徳島県で就職したり、起業する場合に、引越にかかる費用 100万円(単身世帯は60万円)が支給される事業です。
なお、令和2年4月1日に移住元の要件が一部改正になりましたので、ご確認ください。
どんな人が利用できるの?
?移住元
【改正前】平成31年4月26日~令和2年3月31日の間に徳島県に移住された方
次に掲げる要件いずれかに該当する方
a 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住されていた方
b 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区へ通勤されていた方。
【改正後】令和2年4月1日以降に徳島県に移住された方
次に掲げる要件すべてに該当する方
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
?就職
徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に掲載されて いる「移住支援金対象事業」として 県が認めた中小企業等に就職する方(https://jobnavi-tokushima.jp/docs/1021.html )
?起業
「地域課題の解決に資する事業」として審査会で認められた計画で起業する方(創業にかかる経費を上限200万円まで支援する制度も併せて利用できます)
※令和2年4月1日から募集を開始しました。
詳しくは事業執行団体のとくしま産業振興機構HP をご参照ください。
☆?移住元の要件を満たす方のうち、?就職又は?起業の要件を満たす方☆
●期間
県が事業詳細を公表した平成31年4月26日以降の転入であること申請が転入後3ヶ月以上、1年未満であること
申請後、5年以上継続して移住先市町村に居住すること
☆移住支援金申請にあたっては必ず事前に移住先の市町村申請窓口にご相談下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。
【お問い合わせ】
徳島県 地方創生局とくしま回帰推進課
電話: 088-621-2701
Fax: 088-621-2829
E-Mail: [email protected]?