【要件緩和!】栃木県に移住して最大100万円支給!栃木県移住支援事業開始!
?栃木県では東京圏からの移住・定住の促進と、県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円を支給する栃木県移住支援事業を実施しています。※募集要件が緩和されました!
下記の1~4すべてを満たす方が対象となります。
1.東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
2.以下に掲げる事項をすべて満たして本県に移住した方
○栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に本県の市町に転入したこと
○移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後3か月以上1年以内であること
○転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3.以下に掲げる内容で就職した方、又は以下に掲げる起業を行った方
(1)対象となる就職
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
5.マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
6.就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること7.転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)対象となる起業
「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
4.その他の要件
○暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
○日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
上記要件の詳細、申請方法などは栃木県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
栃木県地域振興課
〒320-8501?宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2236
ファックス番号:028-623-2234
Email:[email protected]